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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第九条 (小型武器の貸与の基準等)

平成四年政令第二百六十八号政令
(小型武器の貸与の基準等)

第九条

本部長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、隊員が従事すべき国際平和協力業務の内容その他の状況に照らし、隊員の生命又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の小型武器の取扱いに関する知識、技能及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、前条に規定する小型武器(以下「小型武器」という。)を貸与するものとする。

2本部長は、小型武器を貸与すべき隊員に対して、あらかじめ、その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識及び技能を修得させなければならない。

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