条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
› 第二十三条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十三条 (小型武器の保有及び貸与)
平成四年法律第七十九号
法律
(小型武器の保有及び貸与)
第二十三条
本部は、隊員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十三条(小型武器の保有及び貸与)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第24条
第25条
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第8条
← 第二十二条(関係行政機関の協力)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 目次
第二十四条 →