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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
平成四年法律第百号
法律
· 条文 9 件 ·
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(資産等報告書等の提出)
第三条
(所得等報告書の提出)
第四条
(関連会社等報告書の提出)
第五条
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第六条
(細則)
第七条
(地方公共団体における資産等の公開)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)