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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第六条 (細則)

平成四年法律第百号法律
(細則)

第六条

この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

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