(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条
第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。
第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。