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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十二条 (報告の徴収)
平成四年法律第六十三号
法律
(報告の徴収)
第十二条
都道府県知事は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めることができる。
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