条文くん法令検索 AIに質問する

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成四年法律第六十三号法律
(報告の徴収)

第十二条

都道府県知事は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十二条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(指導及び助言) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第十三条(職業訓練の実施) →