第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十二条又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗