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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十一条 (指導及び助言)

平成四年法律第六十三号法律
(指導及び助言)

第十一条

国及び都道府県は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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