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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十三条 (職業訓練の実施)

平成四年法律第六十三号法律
(職業訓練の実施)

第十三条

厚生労働大臣は、介護関係業務の遂行に必要な労働者の能力の開発及び向上を図るため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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