(職業訓練の実施) 第十三条 厚生労働大臣は、介護関係業務の遂行に必要な労働者の能力の開発及び向上を図るため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗