(不当要求情報管理機関に対する援助)
第十条
都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。
- 一
- 二暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
- 三不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの