条文くん法令検索 AIに質問する

暴力追放運動推進センターに関する規則 第十条 (不当要求情報管理機関に対する援助)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(不当要求情報管理機関に対する援助)

第十条

都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。

  1. 不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。
  2. 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
  3. 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力追放運動推進センターに関する規則第十条(不当要求情報管理機関に対する援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(相談事業の休廃止) 暴力追放運動推進センターに関する規則 目次 第十一条(都道府県警察からの援助) →