(相談事業の休廃止)
第九条
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
2都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
3公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。