(相談事業の開始)
第八条
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一開始しようとする相談事業の種別
- 二開始しようとする年月日
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。