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暴力追放運動推進センターに関する規則 第十一条 (都道府県警察からの援助)

平成三年国家公安委員会規則第七号規則
(都道府県警察からの援助)

第十一条

都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

  1. 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。
  2. 相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの

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