(届出)
第七条
新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。