条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第七条 (届出)

平成二年人事院規則九―八九規則
(届出)

第七条

新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(人事院規則九―八九の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―八九第五条第二項第七号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―八九(単身赴任手当)第七条(届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(支給の調整) 人事院規則九―八九(単身赴任手当) 目次 第八条(確認及び決定) →