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人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第六条 (支給の調整)

平成二年人事院規則九―八九規則
(支給の調整)

第六条

職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

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