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人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第八条 (確認及び決定)

平成二年人事院規則九―八九規則
(確認及び決定)

第八条

各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。

2各庁の長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

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