条文くん法令検索 AIに質問する

地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第三条 (活動区域)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(活動区域)

第三条

推進委員は、その委嘱に係る第一条第一項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第三条(活動区域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(任期) 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 目次 第四条(活動内容) →