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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則
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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第三条 (活動区域)
平成二年国家公安委員会規則第七号
規則
(活動区域)
第三条
推進委員は、その委嘱に係る
第一条第一項
の区域内の地域につき、活動を行うものとする。
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