(委嘱)
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の二十九第一項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第百八条の三十第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
2公安委員会は、推進委員の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の二十九第一項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第百八条の三十第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
2公安委員会は、推進委員の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。