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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則
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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第二条 (任期)
平成二年国家公安委員会規則第七号
規則
(任期)
第二条
推進委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
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