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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第十三条 (意見の申出の方法)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(意見の申出の方法)

第十三条

第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。

2第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

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