(意見の申出の方法)
第十三条
法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。
2法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。
2法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。