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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第十四条 (報告又は資料の提出)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(報告又は資料の提出)

第十四条

公安委員会は、協議会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協議会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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