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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第十五条 (勧告)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(勧告)

第十五条

公安委員会は、協議会の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該協議会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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