(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)
第十二条
法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一推進委員の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の協議会との連絡又は調整に当たること。
- 二推進委員の活動に必要な資料及び情報を集めること。
- 三推進委員の活動について広報宣伝をすること。
- 四推進委員がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。
法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。