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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第十一条 (役員)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(役員)

第十一条

地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。

2会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。

3幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。

4会長及び幹事は、推進委員の互選とする。

5会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

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