(役員)
第十一条
地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。
2会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。
3幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。
4会長及び幹事は、推進委員の互選とする。
5会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。
2会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。
3幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。
4会長及び幹事は、推進委員の互選とする。
5会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。