(活動内容)
第四条
法第百八条の二十九第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。
- 一地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動(同項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)
- 二地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
- 三地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
- 四地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
- 五前各号又は法第百八条の二十九第二項第一号から第四号までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動