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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第五条 (活動上の注意等)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(活動上の注意等)

第五条

推進委員は、その活動を行うに当たっては、関係地域の住民の要望と意見を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

2推進委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

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