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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第六条 (身分証明書)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(身分証明書)

第六条

推進委員は、その活動を行うに当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2前項の証明書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

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