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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第七条 (標章)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(標章)

第七条

推進委員は、その活動を行うに当たっては、別記様式第二号の標章を用いるものとする。

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