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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第八条 (講習)

平成二年国家公安委員会規則第七号規則
(講習)

第八条

公安委員会は、推進委員を委嘱したときは、速やかに、当該推進委員に対し、講習を行うように努めなければならない。

2公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で前項に規定する講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められるものに同項に規定する講習の実施を委託することができる。

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