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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則
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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第九条 (指導)
平成二年国家公安委員会規則第七号
規則
(指導)
第九条
推進委員は、その職務に関して、公安委員会の指導を受けるものとする。
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