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地籍基本調査基礎計画 第三条 (調査面積)

平成二年総理府令第四十一号府省令
(調査面積)

第三条

国の機関が第一条第一号に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。

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