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地籍基本調査基礎計画 第三条 (調査面積)
平成二年総理府令第四十一号
府省令
(調査面積)
第三条
国の機関が
第一条第一号
に規定する地域について行う地籍基本調査の調査面積は、四百五十平方キロメートルとする。
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