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地籍基本調査基礎計画 第一条 (実施地域)

平成二年総理府令第四十一号府省令
(実施地域)

第一条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。

  1. 地域の特性に応じた効率的な調査方法の導入により、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
  2. 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域

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