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地籍基本調査基礎計画 第二条 (計画の期間)

平成二年総理府令第四十一号府省令
(計画の期間)

第二条

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。

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