(実施計画に記載すべき事項) 第四条 法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。一実施機関二実施地域三実施予定期間四その他実施計画に関し特に必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗