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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第七条 (スパイクタイヤの使用の禁止)

平成二年法律第五十五号法律
(スパイクタイヤの使用の禁止)

第七条

何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く。)において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りでない。

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