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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第三条 (国民の責務)

平成二年法律第五十五号法律
(国民の責務)

第三条

何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。

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道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の大型自動車その他の政令で定める自動車については、第七条本文及び第八条の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

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