(定義)
第二条
この法律において「スパイクタイヤ」とは、積雪又は凍結の状態にある路面において滑ることを防止するために金属鋲その他これに類する物をその接地部に固定したタイヤをいう。
2この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
3この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。
4この法律において「スパイクタイヤの使用」とは、スパイクタイヤを装着した自動車をその本来の用い方に従い移動させることをいう。
5この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道をいう。