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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 第一条 (スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

平成二年政令第三百七十一号政令
(スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分)

第一条

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の政令で定める道路の部分は、次に掲げるものとする。

  1. トンネル内の道路
  2. 橋の下の道路の部分
  3. 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分
  4. 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一体的な構造である場合におけるその建物の下の道路の部分
  5. 道路、鉄道又は軌道で高架のものと立体交差する下の道路の当該交差部分

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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