条文くん法令検索 AIに質問する

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第八条 (罰則)

平成二年法律第五十五号法律
(罰則)

第八条

前条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第八条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(スパイクタイヤの使用の禁止) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 目次 第二百五十条(検討) →