条文くん法令検索 AIに質問する

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第三十八条 (計画課)

平成元年総理府令第十号府省令
(計画課)

第三十八条

計画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 部隊の編成及び配置に関すること。
  2. 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  3. 術科教育(第三十八条の四第一項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第三十八条の五において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。
  4. 部隊訓練の検閲及び演習に関すること。
  5. 一般教育及び技術教育の検閲に関すること。
  6. 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  7. 部隊の行動に関する公文書に関すること。
  8. 法令の調査及び研究に関すること。
  9. 部内の事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第三十八条(計画課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(教育部の分課) 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次 第三十八条の二(運用課) →