(教育第二課) 第三十八条の四 教育第二課においては、次の事務をつかさどる。一飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。二飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。三航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条の四を開く ↗