(教育第三課) 第三十八条の五 教育第三課においては、次の事務をつかさどる。一術科教育の実施計画に関すること。二術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。三航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条の五を開く ↗