(運用課) 第三十八条の二 運用課においては、次の事務をつかさどる。一航空教育集団の行動に関すること。二部隊の運用に関すること。三部隊訓練の実施計画に関すること。四部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。五航空機の運航に関すること。六通信及び電波使用に関すること。七暗号及び信号に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗