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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条
平成元年政令第三百三十七号
政令
第八条
法律第九十二号附則第五条第三項の政令で定める額は、五万七千四百九円とする。
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