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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条

平成元年政令第三百三十七号政令

第九条

法律第九十二号附則第五条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。

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