第九条 法律第九十二号附則第五条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗