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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条

平成元年政令第三百三十七号政令

第七条

法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

2法律第九十二号附則第五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

3法律第九十二号附則第五条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する法律第九十二号附則第五条第二項の表の下欄に掲げる率に同条第一項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

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