(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業) 第二条 法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗