条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第二条 (法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)

平成元年政令第二百五号政令
(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)

第二条

第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第二条(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第四項第一号の政令で定める要件) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 目次 第三条(基金の財源に係る国の負担) →