(法第二条第四項第一号の政令で定める要件)
第一条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。