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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第三条 (基金の財源に係る国の負担)

平成元年政令第二百五号政令
(基金の財源に係る国の負担)

第三条

第六条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情を勘案し厚生労働大臣が定めるところにより算定した当該基金の財源に充てるために必要な資金の三分の二(法第四条第二項第二号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)に相当する額とする。

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