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消費税法 第六十三条 (価格の表示)

昭和六十三年法律第百八号法律
(価格の表示)

第六十三条

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

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(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
附則

新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項又は第六項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から適用する。

(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項及び第五十二条の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

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